【幸福の科学全面勝訴】週刊文春及び宏洋氏による名誉毀損訴訟で判決 当グループは宏洋氏に対する裁判で7連続勝訴

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大川宏洋氏による虚偽に基づいた「週刊文春」記事(2019年2月28日号)を掲載した(株)文藝春秋及び宏洋氏に対し、幸福の科学が損害賠償等を求めた名誉毀損訴訟(2020年3月4日提訴)について、2023年5月24日、東京地方裁判所は、被告である(株)文藝春秋及び宏洋氏に対し、連帯して330万円を原告に支払うように命じ、幸福の科学勝訴の判決を言い渡しました。(株)文藝春秋・宏洋氏側の真実性の主張は一つも認められませんでした。

今回の判決では、宏洋氏の虚偽に基づいた、「(千眼美子氏との)結婚強制」、「結婚のために所属事務所を辞めさせて撮影現場に行かなくなった」、「東大法学部現役合格の義務付け」、「東大早慶以外は大学ではない」、「何事も一番でなければ意味がない」という内容の記事について、いずれも幸福の科学の社会的評価を低下させるものであり、真実ではなく、真実と信ずるにつき相当な理由もないと判断されました。
また、宏洋氏の供述については、「不自然さを否めない」、「信用することはできない」と判断されました。
さらに、(株)文藝春秋に対しては、幸福の科学関係者への裏付け取材をすべきであったにもかかわらず、これらの取材をしたと認めるに足る証拠はなく、宏洋氏の発言のみに依拠して記事掲載したと判断されました。

宏洋氏の虚偽発言を裏取り取材せずにそのまま掲載した(株)文藝春秋と、当グループに対する名誉毀損訴訟等で7連続敗訴(地裁、高裁、街宣禁止の仮処分命令を含む)となった宏洋氏に対しては、本判決を真摯に受け止め、心からの悔い改めと反省を強く求めます。

幸福の科学グループ広報局

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