【高裁でも幸福の科学全面勝訴】週刊文春及び宏洋氏による名誉毀損訴訟 (地裁判決維持)

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大川宏洋氏による虚偽に基づいた「週刊文春」記事(2019年2月28日号)を掲載した(株)文藝春秋及び宏洋氏に対し、幸福の科学が損害賠償等を求めた名誉毀損訴訟(2020年3月4日提訴)について、2024年1月31日、東京高等裁判所は、(株)文藝春秋及び宏洋氏の控訴を棄却する判決を言い渡しました。この結果、宏洋氏らに対し、連帯して330万円を原告に支払うように命じた幸福の科学勝訴の地裁判決が維持されました。(株)文藝春秋・宏洋氏側の真実性の主張は一つも認められませんでした。

今回の判決では、宏洋氏の虚偽に基づいた、「(女優との)結婚強制」、「結婚のために所属事務所を辞めさせて撮影現場に行かなくなった」、「東大法学部現役合格の義務付け」「東大早慶以外は大学ではない」「何事も一番でなければ意味がない」という内容の記事について、いずれも幸福の科学の社会的評価を低下させるものであり、真実ではなく、真実と信ずるにつき相当な理由もないと判断された地裁判決が維持されました。

また、「控訴人宏洋の供述については、不自然さを否めず、(中略)直ちに信用することはできない」、「控訴人文藝春秋についても(中略)、控訴人宏洋の発言内容の真実性について疑問を持ってしかるべきであった」、「(関係者等に)更なる裏付け取材をすべきであった」などと認定されました。

宏洋氏の虚偽発言を裏付け取材せずそのまま掲載した(株)文藝春秋と、当グループへの多数の名誉毀損で敗訴が続いている宏洋氏に対しては、本高裁判決を真摯に受け止め、心からの悔い改めを強く求めます。なお、本記事と内容が重なる文藝春秋刊の宏洋著書の虚偽による名誉毀損訴訟に関しても、最高裁で幸福の科学勝訴が確定しています。

幸福の科学グループ広報局

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