「週刊文春」に賠償命令、「幸福の科学」勝訴の判決について
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2011年3月、「週刊文春」を発行する株式会社文藝春秋と大川きょう子氏らに対し、名誉を著しく毀損したとして、当教団側が損害賠償を求めた訴訟につきまして、本日9月19日(金)、東京地方裁判所にて、文藝春秋社側への損害賠償を認める当教団側勝訴の判決が言い渡されました。
本判決により、2011年の1~2月に発売された「週刊文春」の記事についてのずさんな取材が法廷の場において明らかとされました。
本年3月の判決に続き、本件においても記事の真実性等を立証できなかった「週刊文春」は、他社を糾弾する前に脚下照顧し、ずさんな取材体質を改められることを願っております。
幸福の科学グループ広報局