フリーライター藤倉善郎氏の有罪判決について

(最終更新:

2018年1月にフリーライターの藤倉善郎氏が初転法輪記念館に無断で侵入し、撮影禁止の館内を無断撮影したことに対して、当教団が被害届を警察署に提出した結果、建造物侵入罪で刑事裁判となり、3月15日、東京地方裁判所は藤倉氏に対し、「罰金10万円、執行猶予2年」の有罪判決を言い渡しました。

本件に関する当グループのコメントは以下の通りです。

自由には責任が伴います。取材と称すれば何でも許されるわけではありません。当教団より何度も立ち入り禁止通告したにもかかわらず、教団施設への不法侵入を繰り返す被告人の行為は、神聖なる宗教施設の平穏を妨害するものです。本判決にても、「取材の自由も他人の権利を侵害することは許されない」、「宗教施設の平穏も尊重する必要がある」、「管理権が(取材の自由に)劣後するものとは言えない」と示されています。被告人には、判決を真摯に受け止め、二度と不法侵入や教団施設の平穏を乱す行為をしないことを求めます。

幸福の科学グループ広報局

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